- 1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
- Q1-2-2
扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
- A1-2-2
扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されますので、個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められます。(平成27年4月追加)
扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されますので、個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められます。(平成27年4月追加)