複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-3

複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。

A1-3

事業者と従業員等の間で個人番号の利用が予想される事務であれば、あらかじめ複数の事務を利用目的として特定して、本人への通知等を行うことができます。なお、従業員等ごとに利用目的を特定し、通知等する必要はなく、事業者の利用目的を特定し、まとめて通知等することができます。(平成30年6月更新)

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