利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知又は公表している場合、市区町村から電子的に送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-3-2

利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知又は公表している場合、市区町村から電子的に送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。

A1-3-2

利用目的を特定し、本人に通知又は公表しているのであれば、本人以外から提供を受けた個人番号についても、その利用目的の範囲内で利用することができます。
したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、本人に通知又は公表している場合、「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができます。(平成29年3月追加・平成30年3月更新)

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