従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」により個人番号の提供を受ける場合のように、本人以外から個人番号の提供を受けることが想定されますが、個人番号の利用目的は、個人番号の提供元ごとに特定する必要がありますか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-3-3

従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」により個人番号の提供を受ける場合のように、本人以外から個人番号の提供を受けることが想定されますが、個人番号の利用目的は、個人番号の提供元ごとに特定する必要がありますか。

A1-3-3

利用目的の特定は、個人情報保護法第17条第1項に基づいて行うこととなり、個人番号の提供元ごとに特定する必要はありません。例えば、「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」のように特定することで足ります。(平成29年3月追加・平成30年3月更新 ・令和4年4月更新)

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