従業員等から、その扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際、個人番号の利用目的を従業員等に社内LANや就業規則により特定・通知等していれば、扶養親族に対しても、従業員等(個人番号関係事務実施者)から同様の内容が特定・通知等されているものと考えてよいですか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-6

従業員等から、その扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際、個人番号の利用目的を従業員等に社内LANや就業規則により特定・通知等していれば、扶養親族に対しても、従業員等(個人番号関係事務実施者)から同様の内容が特定・通知等されているものと考えてよいですか。

A1-6

個人情報保護法第17条(利用目的の特定)、同法第21条(取得に際しての利用目的の通知等)は、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱う際に適用があるものです。当該個人情報の取得は当該本人から直接取得する場合に限られず、他人から取得する場合も含まれます。他人から当該本人の個人情報を取得する場合であっても、利用目的の通知等を行わなければなりません。

通知等の方法としては、個人情報保護法第21条及び個人情報保護法ガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。
(平成29年5月更新・令和4年4月更新)

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