次の場合は、個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよいですか。収集した個人番号を特定個人情報ファイルへ登録し、登録結果を確認するために個人番号をその内容に含む情報をプリントアウトする場合,個人番号関係事務を処理する目的で特定個人情報ファイルに登録済の個人番号を照会機能で呼び出しプリントアウトする場合,個人番号関係事務以外の業務処理

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-7

次の(1)(2)(3)の場合は、個人番号関係事務に係る一連の作業範囲として、利用目的の範囲内での利用と考えてよいですか。

  1. 収集した個人番号を特定個人情報ファイルへ登録し、登録結果を確認するために個人番号をその内容に含む情報をプリントアウトする場合
  2. 個人番号関係事務を処理する目的で、特定個人情報ファイルに登録済の個人番号を照会機能で呼び出しプリントアウトする場合
  3. 個人番号関係事務以外の業務を処理する目的(例えば、顧客の住所等を調べる等)で照会した端末の画面に、特定個人情報ファイルに登録済の情報が表示されており、これをプリントアウトする場合
A1-7
  1. 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理する目的で、収集した個人番号を特定個人情報ファイルへ登録し、登録結果を確認するために個人番号をその内容に含む情報をプリントアウトしますので、個人番号関係事務の範囲内での利用といえます。
  2. 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理する目的で、特定個人情報ファイルに登録済の個人番号を照会機能で呼び出しプリントアウトしますので、(1)と同様に個人番号関係事務の範囲内での利用といえます。
  3. 個人番号関係事務の範囲外での利用になりますので、個人番号をプリントアウトしないように工夫する必要があります。
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