事務取扱担当者には、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する全ての者が該当しますか。

10:安全管理措置の検討手順【マイナンバーを取り扱う担当者(事務取扱担当者)等について】
Q10-2

事務取扱担当者には、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する全ての者が該当しますか。

A10-2

事務取扱担当者は、一般的には、個人番号の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当すると考えられます。

ただし、事務取扱担当者に該当するか否かを判断することも重要ですが、当該事務のリスクを適切に検討し、必要かつ適切な安全管理措置を講ずることが重要です。例えば、担う役割に応じて、定期的に発生する事務や中心となる事務を担当する者に対して講ずる安全管理措置と、書類を移送するなど補助的に一部の事務を行う者に対して講ずる安全管理措置とが異なってくることは十分に考えられます。

なお、社内管理上、定期的に発生する事務や中心となる事務を担当する者のみを事務取扱担当者と位置付けることも考えられますが、特定個人情報等の取扱いに関わる事務フロー全体として漏れのない必要かつ適切な安全管理措置を講じていただくことが重要です。(平成27年8月追加)

検索キーワード