「中小規模事業者」の定義における従業員について、「同法第21条の規定により同法第20条の適用が除外されている者」とは、具体的にどのような者ですか。また、いつの従業員の数ですか。

11:講ずべき安全管理措置の内容【マイナンバーを取り扱う際に注意することや中小規模事業者の定義等について】
Q11-2

「中小規模事業者」の定義における従業員について、「同法第21条の規定により同法第20条の適用が除外されている者」とは、具体的にどのような者ですか。また、いつの従業員の数ですか。

A11-2

「同法第21条の規定により同法第20条の適用が除外されている者」とは、具体的には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等が該当します。

また、中小規模事業者の判定における従業員の数は、事業年度末(事業年度が無い場合には年末等)の従業員の数で判定し、毎年同時期に見直しを行う必要があります。(平成29年5月更新)

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