- 14:組織的安全管理措置【マイナンバーの取扱状況の記録や監査等について】
- Q14-2
「b 取扱規程等に基づく運用」及び「c 取扱状況を確認する手段の整備」の【中小規模事業者における対応方法】における「取扱状況の分かる記録を保存する」とは、どのように考えることが適切ですか。
- A14-2
「取扱状況の分かる記録を保存する」とは、例えば、以下の方法が考えられます。
- 業務日誌等において、特定個人情報等の入手・廃棄、源泉徴収票の作成日、税務署への提出日等の、特定個人情報等の取扱い状況を記録する。
- 取扱規程、事務リスト等に基づくチェックリストを利用して事務を行い、その記入済みのチェックリストを保存する。
(平成27年10月・平成29年5月更新)