- 15:物理的安全管理措置【マイナンバーを取り扱う区域の管理等について】
- Q15-1-3
「a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理」における「管理区域」及び「取扱区域」について、区域ごとに全て同じ措置を講ずる必要があるのでしょうか。
- A15-1-3
各区域で同じ措置を講ずる必要はなく、区域によっては取り扱う特定個人情報の量、利用頻度、使用する事務機器や環境等により、講ずべき措置が異なると考えられますので、例えば、管理区域については厳格に入退室を管理し、取扱区域については間仕切りの設置や座席配置の工夫、のぞき込みを防止する措置を行うなど、それぞれの区域に応じた適切な措置を講じていただくことになります。(平成27年8月追加・平成30年9月更新)