「外的環境の把握」について、「外国において特定個人情報等を取り扱う場合」とは、どのような場合ですか。

16:外的環境の把握(令和4年4月追加)
Q16-1

「外的環境の把握」について、「外国において特定個人情報等を取り扱う場合」とは、どのような場合ですか。

A16-1

例えば、以下に掲げるような場合は、「外国において特定個人情報等を取り扱う場合」に該当するため、個人番号利用事務等実施者は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要があります。

  • 個人番号利用事務等実施者が、外国にある支店・営業所に特定個人情報を取り扱わせる場合(Q16-2参照)
  • 個人番号利用事務等実施者が、外国にある第三者に特定個人情報の取扱いを委託する場合(Q16-3参照)

(令和4年4月追加)

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