特定個人情報の漏えいに該当しない「特定個人情報を第三者に閲覧されない うちに全てを回収した場合」としては、どのようなものがありますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-1

特定個人情報の漏えいに該当しない「特定個人情報を第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合」としては、どのようなものがありますか。

A17-1

次のような事例が考えられます。

  • 事例1)特定個人情報を含むメールを第三者に誤送信した場合において、当該第三者が当該メールを削除するまでの間に当該メールに含まれる特定個人情報を閲覧していないことが確認された場合
  • 事例2)システムの設定ミス等によりインターネット上で特定個人情報の閲覧が可能な状態となっていた場合において、閲覧が不可能な状態とするまでの間に第三者が閲覧していないことがアクセスログ等から確認された場合

なお、上記の事例において、誤送信先の取扱いやアクセスログ等が確認できない場合には、漏えい(又は漏えいのおそれ)に該当し得ます。

また、漏えい(又は漏えいのおそれ)に該当しない場合であっても、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条各号のいずれかに該当する場合には、委員会への報告が必要です。
(令和4年4月追加)

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