行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する 規則第2条第3号にある「電磁的方法により不特定多数の者に閲覧されるおそれがあ る事態」とは、具体的にどのような事態を指しますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-10

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条第3号にある「電磁的方法により不特定多数の者に閲覧されるおそれがある事態」とは、具体的にどのような事態を指しますか。

A17-10

「不特定多数の者」は、事業者(委託先で特定個人情報を取り扱う従業者を含む。)以外の者が前提ですので、例えば、誤ってインターネット上に特定個人情報を掲載した場合や情報システムに保存した特定個人情報が事業者の外部から容易にアクセス可能な状態になっていた場合を想定しています。
(令和4年4月追加)

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