- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
- Q17-12
報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会への報告を行うことは可能ですか。
- A17-12
可能です。この場合、報告書の様式における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する「規則第2条各号該当性」については、「非該当(上記に該当しない場合の報告)」として報告を行うことになります。なお、(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編) 3Bにおいて、報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は委員会に報告するよう努めることとされています。
(令和4年4月追加・令和6年5月更新)