番号法第 29 条の4、本ガイドラインに基づく漏えい等報告を個人情報保護委 員会へ行った場合、事業所管大臣等への報告は不要ですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-13

番号法第 29 条の4、本ガイドラインに基づく漏えい等報告を個人情報保護委員会へ行った場合、事業所管大臣等への報告は不要ですか。

A17-13

番号法においては、個人情報保護法と異なり、事業所管大臣への権限委任はありませんので、番号法第 29 条の4及び本ガイドラインに基づく漏えい等報告は、当委員会へ報告していただく必要があります。

なお、その事案がその他の法令等により事業所管大臣等に報告が必要な事案に該当する場合には、別途事業所管大臣等に報告する必要があります。
(令和4年4月追加)

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