「特定個人情報について、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」と は、どのような場合が該当しますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-14

「特定個人情報について、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」とは、どのような場合が該当しますか。

A17-14

報告を要しない「特定個人情報について、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」に該当するためには、当該漏えい等事案が生じた時点の技術水準に照らして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条の特定個人情報について、これを第三者が見読可能な状態にすることが困難となるような暗号化等の技術的措置が講じられるとともに、そのような暗号化等の技術的措置が講じられた情報を見読可能な状態にするための手段が適切に管理されていることが必要と解されます。

第三者が見読可能な状態にすることが困難となるような暗号化等の技術的措置としては、適切な評価機関等により安全性が確認されている電子政府推奨暗号リストや ISO/IEC 18033 等に掲載されている暗号技術が用いられ、それが適切に実装されていることが考えられます。

また、暗号化等の技術的措置が講じられた情報を見読可能な状態にするための手段が適切に管理されているといえるためには、マル1暗号化した情報と復号鍵を分離するとともに復号鍵自体の漏えいを防止する適切な措置を講じていること、マル2遠隔操作により暗号化された情報若しくは復号鍵を削除する機能を備えていること、又はマル3第三者が復号鍵を行使できないように設計されていることのいずれかの要件を満たすことが必要と解されます。
(令和4年4月追加)

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