- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
- Q17-16
委託元と委託先の双方が委員会へ報告する義務を負う場合、委託元及び委託先の連名で報告することができますか。
また、委託先が委員会への報告義務を免除された場合であっても、委託元及び委託先の連名で報告することができますか。
- A17-16
委託元と委託先の双方が委員会へ報告する義務を負う場合、委託元及び委託先の連名で報告することができます。
また、委託先が委員会への報告義務を免除された場合、委託元が委員会へ報告することになります。この場合において、委託元が委員会への報告を行うに当たり、委託先の協力を得て連名でこれを行うことも可能です。
(令和4年4月追加)