配送事業者を利用して特定個人情報を含むものを送る場合において、当該配 送事業者の誤配送により報告対象となる特定個人情報の漏えいが発生したときには、 配送事業者を利用した事業者と配送事業者はそれぞれ報告義務を負いますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-18

配送事業者を利用して特定個人情報を含むものを送る場合において、当該配送事業者の誤配送により報告対象となる特定個人情報の漏えいが発生したときには、配送事業者を利用した事業者と配送事業者はそれぞれ報告義務を負いますか。

A17-18

配送事業者は、通常、配送を依頼された中身の詳細については関知しないことから、当該配送事業者との間で特に中身の特定個人情報の取扱いについて合意があった場合等を除き、当該特定個人情報に関しては取扱いの委託をしているものではないものと解されます。

そのため、当該配送事業者の誤配送により報告対象となる特定個人情報の漏えいが発生したときには、配送事業者を利用した個人番号利用事務等実施者が報告義務を負います。この場合、配送事業者は、番号法第 29 条の4第1項の報告義務を負いませんが、配送事業者を利用する事業者が安全管理措置義務及び同項の報告義務を負っていることを踏まえて、契約等に基づいて、配送事業者を利用する事業者に対して通知する等、適切な対応を行うことが求められます。
(令和4年4月追加)

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