- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
- Q17-19
(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)3Dにおいて、報告期限の起算点となる「知った」時点について、「個人番号利用事務等実施者が法人である場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準」とありますが、具体的には部署内の誰が認識した時点を基準としますか。
- A17-19
個別の事案ごとに判断されますが、部署内のある従業者が報告対象事態を知った時点で「部署が知った」と考えられます。なお、従業者等の不正な持ち出しの事案においては、不正な持ち出しを行った従業者等を除いた上で判断することとなります。
(令和4年4月追加・令和6年5月更新)