特定個人情報が記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えいに該当しますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-2

特定個人情報が記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えいに該当しますか。

A17-2

個別の事例ごとに判断することとなりますが、特定個人情報が記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えい(又は漏えいのおそれ)に該当すると考えられます。なお、社内で紛失したままである 場合には、滅失(又は滅失のおそれ)に該当すると考えられます。
(令和4年4月追加)

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