- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
- Q17-20
漏えい等報告における報告事項となっている「二次被害又はそのおそれの有無及びその内容」の「二次被害」にはどのような事項が含まれますか。
- A17-20
特定個人情報の漏えい等による二次被害として、次のような事項が考えられます。
- 事例1)漏えいしたメールアドレス宛てに第三者が不審なメール・詐欺メールを送信すること
- 事例2)行政機関を名乗り、個人番号が漏えいしているなどとして金銭の振り込みに誘導するような詐欺を行うこと
(令和4年4月追加)