漏えい等報告における報告事項となっている「その他参考となる事項」に は、どのような事項が含まれますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-21

漏えい等報告における報告事項となっている「その他参考となる事項」には、どのような事項が含まれますか。

A17-21

次のような事項が考えられます。

  • 事例1)他の行政機関等への報告状況(捜査機関への申告状況も含む。)
  • 事例2)当該個人番号利用事務等実施者が上場会社である場合、適時開示の実施状況・実施予定
  • 事例3)既に報告を行っている漏えい等事案がある中で、同時期に別の漏えい等事案が発生した場合には、両者が別の事案である旨

(令和4年4月追加)

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