漏えい等事案について、個人情報保護委員会に報告する場合、どのような方 法で報告すればよいですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-22

漏えい等事案について、個人情報保護委員会に報告する場合、どのような方法で報告すればよいですか。

A17-22

個人情報保護委員会のホームページに報告フォームを設置していますので、当該報告フォームから報告してください。
(令和4年4月追加)

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