個人番号を含む個人データの漏えい等が発生し、番号法第 29 条の4の報告対 象に該当するとともに、個人情報保護法第 26 条第1項の報告対象にも該当する場合に は、どのように報告を行えばよいですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-23

個人番号を含む個人データの漏えい等が発生し、番号法第 29 条の4の報告対象に該当するとともに、個人情報保護法第 26 条第1項の報告対象にも該当する場合には、どのように報告を行えばよいですか。

A17-23

番号法第 29 条の4の報告対象と、個人情報保護法第 26 条第1項の報告対象はそれぞれ個別に判断するため、双方の報告対象に該当する場合は、双方の法に基づく報告を行う必要があります。この場合、個人情報保護委員会のホームページにおいて双方の法に基づく報告を一括して行うためのフォームを設置していますので、これを利用することが考えられます。
(令和4年4月追加)

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