- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
- Q17-24
委託元と委託先の双方が本人へ通知する義務を負う場合、委託元及び委託先の連名で通知することができますか。
また、委託先が本人への通知義務を免除された場合であっても、委託元及び委託先の連名で通知することができますか。
- A17-24
委託元と委託先の双方が本人へ通知する義務を負う場合、委託元及び委託先の連名で通知することができます。
また、委託先が本人への通知義務を免除された場合、委託元が本人へ通知することになります。この場合において、委託元が本人への通知を行うに当たり、委託先の協力を得て連名でこれを行うことも可能です。
(令和4年4月追加)