本人への通知について、口頭で行うことは可能ですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-25

本人への通知について、口頭で行うことは可能ですか。

A17-25

本人への通知の方法として口頭で知らせる方法も可能ですが、本人が口頭で通知を受けた内容を事後的に確認できるようにする観点から、必要に応じて書面又は電子メール等による通知を併用することが望ましいと考えられます。
(令和4年4月追加)

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