- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
- Q17-26
本人への通知事項となっている「その他参考となる事項」には、どのような事項が含まれますか。
- A17-26
次のような事項が考えられます。 個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、番号法第7 条第2項に基づき、本人は個人番号の変更を市町村(特別区も含む。)に請求できること。
(令和4年4月追加)
本人への通知事項となっている「その他参考となる事項」には、どのような事項が含まれますか。
次のような事項が考えられます。 個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、番号法第7 条第2項に基づき、本人は個人番号の変更を市町村(特別区も含む。)に請求できること。
(令和4年4月追加)