本人に関する連絡先を複数保有している場合において、1つの連絡先に連絡して本人に連絡がとれなければ、本人への通知が困難であると解してよいですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-27

本人に関する連絡先を複数保有している場合において、1つの連絡先に連絡して本人に連絡がとれなければ、本人への通知が困難であると解してよいですか。

A17-27

本人への通知に関し、複数の連絡手段を有している場合において、1つの手段で連絡ができなかったとしても、直ちに「本人への通知が困難である場合」に該当するものではありません。例えば、本人の連絡先として、住所と電話番号を把握しており、当該住所へ書面を郵送する方法により通知しようとしたものの、本人が居住していないとして当該書面が還付された場合には、別途電話により連絡することが考えられます。
(令和4年4月追加)

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