(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)4Eの「代 替措置に該当する事例」である「問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が 自らの特定個人情報が対象となっているか否かを確認できるようにする」場合につい て、問合せ窓口として、常設している個人情報の取扱いに関する相談を受け付ける窓 口を利用することは可能ですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-28

(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)4Eの「代替措置に該当する事例」である「問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの特定個人情報が対象となっているか否かを確認できるようにする」場合について、問合せ窓口として、常設している個人情報の取扱いに関する相談を受け付ける窓口を利用することは可能ですか。

A17-28

可能です。
(令和4年4月追加)

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