本人への通知の代替措置として事案の公表を行う場合に、本人が特定される おそれがある事項についてまで公表する必要がありますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等 (報告の対象となる事態)
Q17-29

本人への通知の代替措置として事案の公表を行う場合に、本人が特定されるおそれがある事項についてまで公表する必要がありますか。

A17-29

事案の公表にあたっては、公表することでかえって被害の拡大につながることがないように留意する必要があります。公表内容については、本人へ通知すべき内容を基本としつつ、特定の個人が識別されるおそれがある事項については、公表しないようにすることが考えられます。
(令和4年4月追加)

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