- 17:特定個人情報の漏えい等の報告等
- Q17-6
(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「C 影響範囲の特定」にある「把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずる」とは、どういうことですか。
- A17-6
事案の内容によりますが、例えば、特定個人情報の漏えいの場合は、漏えいした特定個人情報に係る本人の数、漏えいした特定個人情報の内容、漏えいした原因、漏えい先等を踏まえ、影響の範囲を特定することが考えられます。
(令和4年4月追加)