本人が第三者の作成した個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイトに 偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスし、当該個人番号 利用事務等実施者が取り扱う特定個人情報と同じ内容の特定個人情報(個人番号等) を入力した場合、当該個人番号利用事務等実施者による報告対象となりますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-7

本人が第三者の作成した個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイトに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスし、当該個人番号利用事務等実施者が取り扱う特定個人情報と同じ内容の特定個人情報(個人番号等)を入力した場合、当該個人番号利用事務等実施者による報告対象となりますか。

A17-7

本人が第三者に個人番号利用事務等実施者の取り扱う特定個人情報と同じ内容の特定個人情報を詐取されておりたのみでは、個人番号利用事務等実施者から第三者に当該個人番号利用事務等実施者の取り扱う特定個人情報が漏えいしていないことから、当該個人番号利用事務等実施者による報告対象にならないと考えられます。

なお、正規のウェブサイトを運営する個人番号利用事務等実施者においても、本人が特定個人情報を詐取される等の被害に遭わないよう、対策を講じる必要があると考えられます。
(令和4年4月追加・令和6年2月更新)

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