本人が第三者の作成した個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイ トに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスして入力した 情報を利用して、第三者が本人になりすまし、特定個人情報が表示される当該個人番 号利用事務等実施者の正規のウェブサイトにログインした場合、当該個人番号利用事 務等実施者による報告対象となりますか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-7-2

本人が第三者の作成した個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイトに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスして入力した情報を利用して、第三者が本人になりすまし、特定個人情報が表示される当該個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイトにログインした場合、当該個人番号利用事務等実施者による報告対象となりますか。

A17-7-2

個別の事案ごとに判断されるものの、本人が個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイトに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)に入力した情報を利用して第三者が本人になりすまし、特定個人情報が表示される個人番号利用事務等実施者の正規のウェブサイトにログインした場合には、一般的には、不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条第2号イ)が生じたものとして、報告対象となると考えられます。
(令和6年2月追加)

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