個人番号関係事務を処理する民間事業者において、特定個人情報を処理して いるパソコンがウイルス感染したことが発覚した場合、行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特 定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条第1号に当てはまるのです か。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-8

個人番号関係事務を処理する民間事業者において、特定個人情報を処理しているパソコンがウイルス感染したことが発覚した場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条第1号に当てはまるのですか。

A17-8

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条第1号においては、民間事業者が個人番号関係事務を処理するために使用している情報システムからの漏えい等は該当しませんが、特定個人情報に係る本人の数が 100人を超える漏えいなど、他の類型に該当しないかを確認する必要があります。
(令和4年4月追加)

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