行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する 規則第2条第2号は、従業員が自宅で業務の続きをするために、社内規程に違反し て、特定個人情報を含む資料を自宅に持ち帰った場合も当てはまるのですか。

17:特定個人情報の漏えい等の報告等
Q17-9

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条第2号は、従業員が自宅で業務の続きをするために、社内規程に違反して、特定個人情報を含む資料を自宅に持ち帰った場合も当てはまるのですか。

A17-9

例えば、以下の事例のように、必ずしも「不正の目的をもって」とは言えない目的又は不注意で持ち出してしまった場合などは、基本的には、当てはまらないと考えられます。なお、以下の事例の場合でも、行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第2条の他の号に該当しないかを確認する必要があります。

  • 個人番号関係事務に従事する従業員が、勤務時間外に入力作業を行うため、社内規程に反して、個人番号が含まれるデータを自宅のパソコンに送った場合
  • 従業員が自宅に持ち帰った業務用のファイルに、意図せずに、特定個人情報が記載された書類が混入していた場合

(令和4年4月追加)

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