顧客から契約ごとに個人番号の提供を受けた場合、個人番号が一致することによって結果的に顧客が同一人物であることを認識することとなりますが、それ自体は利用制限に違反しますか。また、個人番号が一致した顧客について、契約ごとに管理されている顧客情報(商品購入履歴、資産情報等)を、個人番号を利用して連携させることは利用制限に違反しますか。

18:個人番号の利用制限【金融業務でのマイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q18-2

顧客から契約ごとに個人番号の提供を受けた場合、個人番号が一致することによって結果的に顧客が同一人物であることを認識することとなりますが、それ自体は利用制限に違反しますか。また、個人番号が一致した顧客について、契約ごとに管理されている顧客情報(商品購入履歴、資産情報等)を、個人番号を利用して連携させることは利用制限に違反しますか。

A18-2

個人番号関係事務を実施するために必要な範囲で名寄せを行うことはでき、個人番号が一致することによって結果的に同一人物であることを認識すること自体は利用制限に違反しませんが、個人番号関係事務以外の事務で事業者独自に顧客情報(商品購入履歴、資産情報等)を検索・管理するために個人番号を利用することはできません。

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