金融機関が顧客から個人番号の提供を受ける際に、「激甚災害時等に金銭の支払を行う事務」を利用目的として特定して、本人への通知等を行う必要がありますか。

18:個人番号の利用制限【金融業務でのマイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q18-3

金融機関が顧客から個人番号の提供を受ける際に、「激甚災害時等に金銭の支払を行う事務」を利用目的として特定して、本人への通知等を行う必要がありますか。

A18-3

激甚災害時等に金銭の支払を行う場合には、法律の規定に基づき当初特定した利用目的を超えた個人番号の利用が認められているものであるため、当該事務を利用目的として特定して、本人への通知等を行う必要はありません。

なお、激甚災害時等に金銭の支払を行うために個人番号を利用することは、番号法の認めた例外であり、個人番号関係事務又は個人番号利用事務のどちらにも該当しないため、当該事務を利用目的として特定し、個人番号の提供を受けることはできません。

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