金融機関が、利用目的を「金融商品取引に関する支払調書作成事務」と特定し、顧客から個人番号の提供を受けていた場合、「預貯金口座への付番に関する事務」のためにその個人番号を利用するには、どのような対応が必要ですか。

18:個人番号の利用制限【金融業務でのマイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q18-5

金融機関が、利用目的を「金融商品取引に関する支払調書作成事務」と特定し、顧客から個人番号の提供を受けていた場合、「預貯金口座への付番に関する事務」のためにその個人番号を利用するには、どのような対応が必要ですか。

A18-5

個人番号の提供を受けた時点で利用目的として特定されていなかった「預貯金口座への付番に関する事務」のためにその個人番号を利用することは、特定した利用目的を超えて個人番号を利用することになりますので、当該事務のためにその個人番号を利用するには、利用目的を明示し、改めて個人番号の提供を受けるか、利用目的を変更して、変更された利用目的を本人に通知し、又は公表する必要があります。(平成29年7月追加)

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