死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に記載する保険契約者の個人番号の収集について、どのような注意が必要ですか。

19:個人番号の提供の要求【金融業務でのマイナンバーの提供を求めることができる場合等について】
Q19-5

死亡保険金の支払に伴って提出する支払調書に記載する保険契約者の個人番号の収集について、どのような注意が必要ですか。

A19-5

保険契約者が死亡している場合であっても、支払調書に保険契約者の個人番号を記載して税務署長に提出することは、税法上の義務となっています。

保険契約者が死亡した場合、住民基本台帳法上、死亡した保険契約者の個人番号が記載された除票の写しは同一世帯であった者であっても請求できず、個人番号の確認が困難となるため、契約時等、保険契約者の生存中速やかに個人番号を収集することが求められる対応となります。(令和元年10月更新)

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