金融機関の顧客が個人番号の提供を拒んだ場合、どのような対応が適切ですか。

19:個人番号の提供の要求【金融業務でのマイナンバーの提供を求めることができる場合等について】
Q19-6

金融機関の顧客が個人番号の提供を拒んだ場合、どのような対応が適切ですか。

A19-6

法定調書の作成などに際し、顧客から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等に個人番号を記載しないで税務署等に書類を提出せず、顧客に対して個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、個人番号・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています(国税庁ホームページ「法定調書に関するFAQ」(Q1-2)(平成30年4月27日更新)参照)。(平成27年10月・平成28年4月・平成30年6月更新)

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