内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の提出は不要となっていますが、個人番号が記載された告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。

19:個人番号の提供の要求【金融業務でのマイナンバーの提供を求めることができる場合等について】
Q19-7

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国外送金等調書法」という。)では、送金金額が同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の提出は不要となっていますが、個人番号が記載された告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はありません。支払調書の提出が不要となる場合、個人番号が記載された告知書の提供を受けることは提供制限に違反しますか。

A19-7

国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された告知書の提供を受けることも個人番号関係事務に該当します。したがって、支払調書の提出が不要となる場合であっても、番号法第19条第3号の規定により、国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された告知書の提供を受けることができます。

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