財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申告書は、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し、個人番号の提供を求めると考えてよいですか。

19:個人番号の提供の要求【金融業務でのマイナンバーの提供を求めることができる場合等について】
Q19-8

財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申告書は、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し、個人番号の提供を求めると考えてよいですか。

A19-8

個人番号が記載された申告書が、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出される場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し個人番号の提供を求めることとなります。なお、本人確認の措置は、勤務先等が本人から個人番号の提供を受ける際に実施することとなります。(平成28年4月更新)

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