犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく取引時確認を実施する際に、本人確認書類として個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を特定するに足りる事項として、個人番号を記録することはできますか。

20:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【金融業務でのマイナンバーが記載された書類の交付等について】
Q20-2

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく取引時確認を実施する際に、本人確認書類として個人番号カードの提示を受けた場合、本人確認書類を特定するに足りる事項として、個人番号を記録することはできますか。

A20-2

個人番号カードは、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類として用いることができますが、犯罪収益移転防止法上の取引時確認記録に、本人確認書類を特定するに足りる事項として、個人番号を記録することは、番号法第19条各号、番号法施行令第34条、別表のいずれにも該当しませんので、法令上認められません。

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