株式等振替制度を活用して特定個人情報の提供を受けることができる株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた株主名簿管理人は、株式発行者と同様に、番号法第19条第12号に従って特定個人情報の提供を受けることができますか。

20:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【金融業務でのマイナンバーが記載された書類の交付等について】
Q20-3

株式等振替制度を活用して特定個人情報の提供を受けることができる株式発行者から株主名簿に関する事務の委託を受けた株主名簿管理人は、株式発行者と同様に、番号法第19条第12号に従って特定個人情報の提供を受けることができますか。

A20-3

番号法第19条第12号及び番号法施行令第23条第4号において、「社債等の発行者に準ずる者」として株主名簿管理人が定められていますので、株式発行者と同様に番号法第19条第12号に従って、特定個人情報の提供を受けることができます。(平成29年5月・令和3年9月更新・令和6年5月更新)

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