国外送金等調書の作成・提出に係る事務処理については、外国為替業務に係るシステム処理の一環として行われていますが、その中で個人番号関係事務を区分し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要がありますか。

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21:安全管理措置【金融業務でマイナンバーを取り扱う際に注意することについて】
Q21-1

国外送金等調書の作成・提出に係る事務処理については、外国為替業務に係るシステム処理の一環として行われていますが、その中で個人番号関係事務を区分し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要がありますか。

A21-1

個人番号関係事務に関連する一連の業務の中で、個人番号関係事務を他の事務と区分し、個人番号を取り扱う従業者を限定する必要はありません。事業者が適切に「事務の範囲の明確化」、「事務取扱担当者の明確化」を行った上で、その明確化した事務・担当者の範囲を超えて個人番号の利用等ができないようアクセス制御等を行い、必要かつ適切な監督・教育を行えば十分であるという趣旨です。(平成30年3月更新)

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