事業者が個人番号関係事務を委託している場合において、現在の委託先との委託契約を終了させて、新たに別の者に個人番号関係事務を委託するときに、現在の委託先が保有している特定個人情報を新たな委託先に直接提供させることはできますか。

3:委託の取扱い【マイナンバーの取扱いの委託・再委託、委託契約の内容や委託先の監督等について】
Q3-11-2

事業者が個人番号関係事務を委託している場合において、現在の委託先との委託契約を終了させて、新たに別の者に個人番号関係事務を委託するときに、現在の委託先が保有している特定個人情報を新たな委託先に直接提供させることはできますか。

A3-11-2

現在の委託先との委託契約を終了させて、新たに別の者に委託する場合は、委託契約終了後、現在の委託先の保有する特定個人情報を委託元に返却又は現在の委託先で廃棄し、委託元から新たな委託先に特定個人情報を提供することが一般的と考えられますが、委託元と新たな委託先との間で個人番号関係事務に関する委託契約が存在しているのであれば、委託元の指示に基づき、現在の委託先から新たな委託先へ、特定個人情報を直接提供させることは可能です。

この場合、委託元と現在の委託先との間で、委託契約終了にあたって、委託契約により保有している特定個人情報は、委託元の指示に基づき、新たな委託先に全て引き渡すことをもって、保有している特定個人情報を委託元に返却したものとするなどの規定を追加することや、委託契約終了後に特定個人情報を保有していないことを確認することなどが望ましいと考えられます。(平成29年7月追加)

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