委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の締結」について、実態として安全管理措置に係る委託者と委託先の合意が担保できるものであれば、契約書の取交し以外の態様(例えば、委託先から委託者への誓約書の差入れや、覚書や合意書などの取交し)も認められますか。

3:委託の取扱い【マイナンバーの取扱いの委託・再委託、委託契約の内容や委託先の監督等について】
Q3-6

「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の締結」について、実態として安全管理措置に係る委託者と委託先の合意が担保できるものであれば、契約書の取交し以外の態様(例えば、委託先から委託者への誓約書の差入れや、覚書や合意書などの取交し)も認められますか。

A3-6

委託者・委託先の双方が安全管理措置の内容等について合意をすれば法的効果が発生しますので、委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な事項に関する委託者・委託先間の合意内容を客観的に明確化できる手段であれば、書式の類型を問いません。(令和6年5月更新)

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