- 3:委託の取扱い【マイナンバーの取扱いの委託・再委託、委託契約の内容や委託先の監督等について】
- Q3-9
実務負荷の軽減のため、再委託を行う前に、あらかじめ委託者から再委託の許諾を得ることはできますか。
- A3-9
再委託につき許諾を要求する規定は、最初の委託者において、再委託先が十分な安全管理措置を講ずることのできる適切な業者かどうかを確認させるため設けられたものです。したがって、委託者が再委託の許諾をするに当たっては、再委託を行おうとする時点でその許諾を求めるのが原則です。その際、再委託先が特定個人情報を保護するための十分な措置を講じているかを確認する必要があります。
しかしながら、委託契約の締結時点において、再委託先となる可能性のある業者が具体的に特定されるとともに、適切な資料等に基づいて当該業者が特定個人情報を保護するための十分な措置を講ずる能力があることが確認され、実際に再委託が行われたときは、必要に応じて、委託者に対してその旨の報告をし、再委託の状況について委託先が委託者に対して定期的に報告するとの合意がなされている場合には、あらかじめ再委託の許諾を得ることもできると解されます。