- 4:個人番号の提供の要求【マイナンバーの提供を求めることができる場合等について】
- Q4-4
従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点で、その従業員に個人番号の提供を求めることはできますか。また、所属会社経由で個人番号の提供を受けることはできますか。
- A4-4
従業員等が所属会社に入社した時点では、個人番号関係事務の処理のために必要がある場合とはいえませんので、持株会が従業員等に個人番号の提供を求めることはできません。従業員等が株主となるために持株会に入会申請した時点で、当該従業員等に対し、個人番号の提供を求めることとなります。
また、持株会が個人番号の収集・本人確認事務を所属会社に委託している場合は、持株会が所属会社経由で従業員等の個人番号の提供を受けることができます。(平成30年3月更新)