身分証明書等として個人番号カードを提示する際に裏面の個人番号を見られた場合、特定個人情報の提供制限に違反しますか。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限【マイナンバーが記載された書類の交付や開示の請求等について】
Q5-10

身分証明書等として個人番号カードを提示する際に裏面の個人番号を見られた場合、特定個人情報の提供制限に違反しますか。

A5-10

身分証明書等として個人番号カードを提示する場合に、意図せずに裏面の個人番号を見られた等により個人番号が閲覧されただけでは、特定個人情報の提供に該当しません。(令和元年9月追加)

検索キーワード